<少額減価償却資産の特例>償却済固定資産の売却時記帳方法について
【前提】
・個人事業主の青色申告事業者※免税事業者の期間は3月31 日まで
・4月1日よりインボイス課税事業者へ移行※当面の間は2割特例を適用
【概略】
・昨年度、少額減価償却資産の特例を利用して下記のAとBの工具器具備品を購入
・工具器具備品のAとBは家事按分(50%:50%)で計上
・年度締めにて全額減価償却済み、freeeでは除却・売却のメニューは利用できない
A 工具器具備品 パソコン:26万円(税込) *家事按分50:50
B 工具器具備品 スマートフォン本体:18万円(税込) *家事按分50:50
【質問】
①Aの工具器具備品を買取業者へ20万円(税込)で売却し、
プライベート用銀行口座へ入金した際における仕訳は、
下記の記帳内容で間違いはありませんか?
借方 事業主貸 100,000円(不課税) / 貸方 事業主借 100,000円(不課税)
L家事按分のため売却金額の半額を計上
②Bの工具器具備品を家族へ時価10万円(税込)で譲渡し、
プライベート用銀行口座へ入金した際における仕訳は、
下記の記帳内容で間違いはありませんか?
借方 事業主貸 50,000円(不課税) / 貸方 事業主借 50,000円(不課税)
L家事按分のため売却金額の半額を計上
③①および②について「事業所得」ではなく所得税課税対象の「譲渡所得」になる理解でおりますが、
上記の合計15万円(不課税)を事業主勘定科目としてしまうと、
確定申告時に譲渡所得として、別の勘定科目を用いて申告する必要は無いのでしょうか?
以上、長文となり恐れ入りますが、先生方ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
①Aの売却について、家事按分を考慮して「事業主貸」および「事業主借」の仕訳は適切です。
②Bの譲渡についても、家事按分を考慮した仕訳が適切です。
③売却による収入は事業所得ではなく、譲渡所得として申告すべきですが、事業主勘定科目で処理した場合、確定申告時に譲渡所得として別の勘定科目を使う必要はありません。
- 回答日:2025/02/20
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■社用車購入と経費計上について
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法人が社用車を利用するために個人名義で購入した車を法人に貸し付ける場合、以下の方法で経費計上が可能です。
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・個人が法人に対して車両賃貸契約書を作成し、貸し付ける形をとります。
・法人は車両の使用料を個人に支払い、その支払いを法人の経費として計上します。
・この場合、法人は車両賃貸料を「地代家賃」または「賃借料」として処理します。
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✓この手続きにより、法人としての経費計上が可能です。
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・また、必要に応じて、車両の使用に関する経費(ガソリン代、メンテナンス費用など)も法人の経費として計上することができます。
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✓ただし、税務上の問題が発生しないように、契約書の内容や使用料の設定には注意が必要です。
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このようにして、法人として適切に経費計上を行うことができるでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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ふじみよし会計事務所 御担当者様
ご回答をいただき感謝いたします。
有り難いのですがご回答内容について、私がご質問させていただいている少額減価償却資産の売却時における仕訳記帳についての回答ではありませんでした。
社用車購入と経費計上についてはあいにくご質問しておりませんので、もう一度質問文をご確認ください。よろしくお願いいたします。投稿日:2025/02/18
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