1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 会社の給料と自分の売り上げについて

会社の給料と自分の売り上げについて

    一人親方で仕事をしております。
    会社からの給料と自分の売り上げがあり、
    会社からの給料は源泉徴収されていません。
    どちらも会社から振り込んでもらう形になっております。
    自分の売り上げに関しては自分で確定申告を行う感じなのですが、
    会社の給料は配偶者控除がされています。

    以下質問なのですが、

    ・自分の売り上げを確定申告で帳簿に記入する際には
    専従者給与は使えるのでしょうか?
    ネットで調べたところ配偶者控除と同時に使えないとあったのですが、
    会社の給料と自分の売り上げが別の際もどちらか一つなのでしょうか?

    ・また妻にも仕事を手伝ってもらっているのですが、
    専従者給与を使えない場合は
    妻が使った分などは家事按分などできないのでしょうか?

    ・会社からの給料は帳簿に記入するのでしょうか?
    それとも確定申告欄の給与欄に記入するだけでいいのでしょうか?

    質問が2つになってしまうのですが、
    分かりやすく解説頂けると有難いです…。
    ちなみに会社の給与は月に10万円ほどになります。

    回答宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    専従者給与と配偶者控除の併用
     → 事業所得の専従者給与と給与所得の配偶者控除は同時に適用不可。配偶者控除を受けるなら専従者給与は使えない。

    妻の経費計上
     → 専従者給与が使えない場合でも、妻が使った事業関連費用は家事按分などで経費計上可能。

    会社の給与の記帳
     → 会社の給料は帳簿には記載せず、確定申告時に「給与所得」として申告する。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -

    個人事業主が自宅マンションの土地が収用された場合の仕訳についてご説明いたします。

    -

    まず、土地の収用により受け取った収用補償金を「受取補償金」として計上します。

    ・受取補償金の金額を「普通預金」または「現金」で受け取った場合、それに応じた勘定科目を借方に記載します。

    -

    次に、収用された土地の簿価を「土地売却損」として貸方に計上します。

    ・簿価の計算は、収用された土地の取得価額に対して減価償却累計額を控除して算出します。

    -

    最終的に、受取補償金と簿価との差額が「土地売却益」として計上されます。この差額が収入になるため、適切に税務処理を行う必要があります。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee