個人事業主としての開業届提出前のソフトウェア購入について
確定申告にあたり、個人事業主として開業届提出前に購入したソフトウェアについての質問となります。
2024年6月に自社利用目的の業務に係るソフトウェア(インストール型)を45万円程で購入し, 2024年7月に開業届を提出しました。
この場合、
1. 無形固定資産として計上できるのでしょうか?
2. ソフトウェアの領収書の発行日が2024年6月なのですが、固定資産台帳に記入する際、年月日/取得日付は7月の開業日とするのでしょうか?
3. 勘定科目「ソフトウェア」を用いて仕訳する際の発生日は開業日とするのでしょうか?
4. 減価償却費として仕訳する際の決算発生日は12月31日とすればいいのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
4. 減価償却費として仕訳する際の決算発生日は12月31日とすればいいのでしょうか?
←12月末でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:2
ご返答いただきありがとうございました!
投稿日:2025/02/20
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3. 勘定科目「ソフトウェア」を用いて仕訳する際の発生日は開業日とするのでしょうか?
←開業日でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:2
ご返答いただきありがとうございました!
投稿日:2025/02/20
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2. ソフトウェアの領収書の発行日が2024年6月なのですが、固定資産台帳に記入する際、年月日/取得日付は7月の開業日とするのでしょうか?
←事業の用に供した日になるので、7月でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:2
ご返答いただきありがとうございました!
投稿日:2025/02/20
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1. 無形固定資産として計上できるのでしょうか?
←事業に必要なものであれば、無形固定資産のソフトウエアとして計上可能と考えます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:2
ご返答いただきありがとうございました!
投稿日:2025/02/20
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■ 無形固定資産として計上できるのでしょうか?
・購入したソフトウェアは無形固定資産として計上可能です。
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■ 固定資産台帳に記入する際の年月日/取得日付は?
・固定資産台帳に記入する年月日/取得日付は、購入日である2024年6月とするのが一般的です。
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■ 勘定科目「ソフトウェア」を用いて仕訳する際の発生日は?
・仕訳の発生日は、購入日である2024年6月とすることが適切です。
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■ 減価償却費として仕訳する際の決算発生日は?
・減価償却費の仕訳は、12月31日を決算発生日として行うことが一般的です。
- 回答日:2025/05/07
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