従業員への交通費の支払について
書類の提出や買い出しなどを従業員へ依頼した際に距離に応じて交通費を支給しようと思います。
この交通費は課税仕入れとして処理してよいのでしょうか。
また、給与と同時に振込んでいますが非課税として所得税を計算してもよいのでしょうか。
こちらの場合、支給される金額は出張旅費に近いものと考えられます。
そのため、支給された金額のうち通常必要であると認められる部分については、消費税の課税仕入とすることが可能です。
また、通勤費ではなく立替経費のため、所得税は非課税でよろしいかと存じます。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2025/02/21
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