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従業員への交通費の支払について

書類の提出や買い出しなどを従業員へ依頼した際に距離に応じて交通費を支給しようと思います。
この交通費は課税仕入れとして処理してよいのでしょうか。
また、給与と同時に振込んでいますが非課税として所得税を計算してもよいのでしょうか。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

こちらの場合、支給される金額は出張旅費に近いものと考えられます。
そのため、支給された金額のうち通常必要であると認められる部分については、消費税の課税仕入とすることが可能です。
また、通勤費ではなく立替経費のため、所得税は非課税でよろしいかと存じます。
よろしくお願いいたします

  • 回答日:2025/02/21
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交通費の消費税
 通常妥当な通勤手当は課税仕入れに該当します。

交通費の所得税
 給与と同時に振り込んでいたとしても
 交通費部分については所得税法上は非課税となります。

  • 回答日:2025/02/21
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