源泉徴収・支払調書と元帳・帳簿の科目の扱い
個人事業主です。青色申告をする予定です。
取引先からの報酬が自己の銀行口座に振り込まれました。ただし、源泉徴収された残りが
振り込まれましたので、後に支払調書を受け取りました(申告書の第一表・第二表の所得の内訳に記載することは別として)。その場合、口座に振り込まれた
金額を売上げという科目にすると、その振り込まれた金額に所得税が課税されてしまって、
二重に課税されそうです。二重課税されないようにするためには、口座に振り込まれた金額を
どのように処理すればいいのでしょうか。