源泉徴収・支払調書と元帳・帳簿の科目の扱い
個人事業主です。青色申告をする予定です。
取引先からの報酬が自己の銀行口座に振り込まれました。ただし、源泉徴収された残りが
振り込まれましたので、後に支払調書を受け取りました(申告書の第一表・第二表の所得の内訳に記載することは別として)。その場合、口座に振り込まれた
金額を売上げという科目にすると、その振り込まれた金額に所得税が課税されてしまって、
二重に課税されそうです。二重課税されないようにするためには、口座に振り込まれた金額を
どのように処理すればいいのでしょうか。
源泉徴収が引かれている売上の仕訳は下記の通りとなります。
(例:売上1000円から源泉所得税100円が引かれて入金)
普通預金900円/売上1000円
事業主貸100円
- 回答日:2025/02/21
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