合同会社への出資に関する仕訳
法人が別の合同会社へ出資した場合、出資の際の勘定科目と出資額が返還された際の仕訳の方法を教えて頂けないでしょうか。
(儲けが出た場合と損した場合。)
また、決算期において株式同様に含み損益を報告しなければいけないのでしょうか。
勘定科目は「出資金」でよろしいかと思われます。
なお、出資の払い戻しを受けた場合、「みなし配当」がある場合は、以下の通りとなります。
現預金 〇円 出資金 〇円
譲渡損 〇円 受取配当金 〇円
現預金 〇円 出資金 〇円
受取配当金 〇円
譲渡益 〇円
また、売買目的有価証券ではないので、決算ごとに時価評価することは通常ないです。
- 回答日:2021/08/12
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
出資した金額を、「出資金」として処理すれば問題ないです。
配当が入ってきたときは、「受取配当金」で処理すれば問題ないです。
- 回答日:2021/09/18
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■法人が別の合同会社へ出資した場合の勘定科目と仕訳方法について
合同会社への出資時には「投資有価証券」勘定科目を使用し、出資額を記録します。具体的には、「投資有価証券」勘定に金額を計上し、「現金」または「預金」から同額を減額します。
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出資額が返還された際の仕訳は、返還額に応じて以下のとおりです。
・儲けが出た場合:受け取った金額を「現金」または「預金」に計上し、元の出資額との差額を「投資有価証券売却益」として計上します。
・損した場合:受け取った金額を「現金」または「預金」に計上し、元の出資額との差額を「投資有価証券売却損」として計上します。
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■決算期における含み損益の報告について
合同会社への出資に関しては、株式同様に含み損益を決算期に報告する必要がある場合があります。具体的な報告要件は、会社の会計方針や関連する会計基準によって異なりますので、適用される基準に従って処理することが重要です。
- 回答日:2025/02/20
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■ 出資時の勘定科目と仕訳
合同会社への出資は「株式」ではなく「持分」として扱われます。
この場合、出資金は「投資その他の資産(出資金)」で処理します。
✓ 出資時(1,000万円の出資)
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借方:出資金 10,000,000円
貸方:普通預金 10,000,000円
■ 出資額の返還時の仕訳
✓ ① 出資額と同額が返還された場合(損益なし)
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借方:普通預金 10,000,000円
貸方:出資金 10,000,000円
✓ ② 儲けが出た場合(1,200万円が返還されたケース)
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借方:普通預金 12,000,000円
貸方:出資金 10,000,000円
貸方:投資利益(営業外収益) 2,000,000円
※儲けは「投資利益」などの営業外収益として計上
✓ ③ 損失が出た場合(800万円しか返還されなかったケース)
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借方:普通預金 8,000,000円
借方:投資損失(営業外費用) 2,000,000円
貸方:出資金 10,000,000円
※損失は「投資損失」などの営業外費用として計上
■ 決算期に含み損益を報告すべきか?
合同会社の出資持分は、株式とは異なり、時価評価を行う必要はありません。
そのため、含み損益の報告義務はなく、出資時の簿価(取得原価)で継続的に計上します。
ただし、
明らかに価値が下がった場合(例:合同会社の経営破綻)
回収見込みがなくなった場合
には、適切な減損処理(「出資金の評価損」など)を行う必要があります。
含み益が出ていても、会計上の処理は不要ですが、実際に出資の回収をする際には適正な評価を考慮することが重要です。
- 回答日:2025/02/02
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