開業日前のプライベート資金について
7月に開業したものです。
開業日の数日前に、クレジットカード支払い分があり、
口座の残高と合わせる為に、支払い分に含まれている開業日前のプライベート資金もFreee会計で取引登録する予定です。
その際に以下2点が疑問になります。
①開業日前のプライベート出費を登録すると、申告書作成時に貸借対照表の事業主貸欄にも、その開業日前の分が計上されてしまうがそれは問題がないのか
②クレジットカード支払い分の内、開業費にあたるものは、固定資産台帳と開始残高の開業費に計上して、その分を預金の開始残高から引いているが、そちらも問題ないのか
▶預金から差し引いた分は「繰越資産」として貸借対照表に計上されています。
帳簿について、この点が適切な登録方法が分からずにいます。
申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。
① 開業日前のプライベート出費を登録すると、貸借対照表の「事業主貸」に計上されますが、これは問題ありません。事業資金ではなく個人資金の流用として扱われるため、特に修正は不要です。
② 開業費にあたるクレジットカード支払い分を「固定資産台帳」と「開始残高の開業費」に計上し、預金の開始残高から差し引く処理は適切です。繰越資産として計上されるのも正しい処理方法です。
どちらも問題ないため、現在の方法で進めて大丈夫です。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます。
適切とのことで安心しました。
迅速な対応をしていただき大変助かりました。投稿日:2025/02/23
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■①開業日前のプライベート出費の登録について
・開業日前のプライベート出費を登録する場合、貸借対照表の「事業主貸」欄に計上されることは一般的です。
・この出費は、事業用資金とは区別され、「事業主貸」として取り扱われるため、特に問題はありません。
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■②クレジットカード支払い分の開業費の計上について
・クレジットカードで支払った開業費を「固定資産台帳」と「開始残高」の開業費に計上することは適切です。
・預金の開始残高からその分を引き、「繰越資産」として貸借対照表に計上することも問題ありません。
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どちらも適切な処理方法ですので、そのまま進めていただいて大丈夫です。
お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。
- 回答日:2025/05/07
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