1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人事業主が 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度 を適用する場合に記載する内容について

個人事業主が 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度 を適用する場合に記載する内容について

    個人事業主が 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度 を適用する場合に記載する内容について、
    以下国税庁のサイトに取得価額の明細を別途保管している旨の記載が必要であると記載があります。

    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

    > 3 適用を受けるための要件等
    >  この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
    >  ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。
    >  1  少額減価償却資産の取得価額の合計額
    >  2  少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
    >  3  少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

    これに関して、以下質問内容に、不要の記載もあります。

    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/2357

    > 【少額償却を行う際は固定資産台帳をご登録頂く際に「償却方法」のプルダウンにて選択して頂くようになります。】・・・中略・・・固定資産台帳への登録にて「償却方法:少額償却」を選択することで確定申告書類の減価償却費の摘要に「措法28の2」と自動記入され明細書については不要となります。
    とのご説明を受けました。

    特例を受けるのに、明細を別途保管している旨が必要であるように記載されているサイトも多数ありますが、
    freeeで以下のナビ通りに入力しても、青色申告の決算書の減価償却の計算の欄には「措法28の2」と記載されるのみで、明細保存の旨は記載されません。

    https://navi.freee.co.jp/scenes/162

    記載しなくてもよいものでしょうか?またはfreeeで記載する方法がありますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度について

    少額減価償却資産の特例制度を適用するためには、確定申告書に添付する青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、少額減価償却資産の取得価額の合計額、租税特別措置法第28条の2を適用する旨、そして取得価額の明細を別途保管している旨を記載する必要があります。

    freeeのナビに従っても、これらの記載が自動的に行われない場合は、手動で取得価額の明細を別途保管している旨を記載する必要があります。これは、特例適用の要件を満たすために重要です。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee