勘定科目について
以前勤めていた会社で住宅手当の申請をしました。
それに伴い、家賃の支払いを個人から法人名義に切り替るため
改めての契約とのことで、敷金を再度支払いました。
その払った敷金(自分のお金)が戻ってきた場合は
勘定科目は何になりますでしょうか?
登録の必要はないのでしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
借方 現金及び預金 / 貸方 敷金
という仕訳でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:1
敷金の返還は、事業と無関係な個人的な資産の返還に該当するため、事業の会計処理は不要です。登録の必要はありません。
ただし、事業用の賃貸契約に関する敷金の場合は「差入保証金」として資産計上し、返還時には「差入保証金の減少」として処理します。
今回のケースは個人で支払った敷金の返還であり、事業の帳簿に影響しないため、会計ソフトへの登録も不要です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:1
かしこまりました!
丁寧なご回答ありがとうございます!投稿日:2025/02/25
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
■勘定科目について
・個人が支払った敷金が返還された場合、その金額は「預け金」として処理されるのが一般的です。
・会社名義で契約し、個人が立て替えた場合は、個人への返金処理が必要です。
-
■登録の必要性
・返金された敷金は、個人の資金に戻るため、通常は法人の帳簿上に登録する必要はありません。
-
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0