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白色の按分について

    個人事業主の白色申告です。以下2点につきましてお願いいたします。
    ①通信費(スマホ代プライベート併用)につきまして、何月何日にどれくらい使ったかといった記録を残していません。仕事に使ったとしても体感的に5%程度ですが、freee会計の取引登録には登録するべきではないという判断で間違いありませんか?
    ②とあるサイトで、次の記事を見ました。「>白色申告では50%に届かないため、計上できません。」。この説明が事実の場合、私の個人事業上では、車両費(ガソリン代)は7%なので、車両費もfreee会計の取引に登録しなくて良いという解釈になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 体感的に5%の使用割合であり、具体的な記録がない場合、通信費を経費計上しない判断は妥当です。白色申告では按分の根拠が曖昧だと税務調査で否認される可能性があります。
    ② 「50%に届かないため計上できない」という記述は誤解を招く表現です。白色申告でも事業利用分は按分計上可能ですが、合理的な根拠が必要です。車両費7%の按分でも、根拠が明確なら計上は可能です。ただし、税務調査時に説明できる記録を残しておくことが重要です。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ご教授いただきありがとうございます。
      ②に関して記事の筆者にどのような意図があったのか不明ですが、何%だろうと関係なく、明確な根拠があるものは計上しようと心に決めることができました。

      投稿日:2025/02/25

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    ■個人事業主の白色申告に関するご質問について

    ・通信費について
    プライベートと併用しているスマホ代を仕事に使用した割合が5%程度であれば、freee会計の取引登録に含めない判断は妥当です。

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    ・車両費について
    白色申告の場合、業務使用割合が50%未満であっても、業務に関連する支出であれば経費として計上が可能です。したがって、車両費(ガソリン代)7%の業務使用割合であっても、取引に登録することができます。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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