引越し費用の経費について
自宅兼事務所の引越し費用な、経費計上できますでしょうか?
経費計上できる場合は、全額できるのか、一部の場合どのような計算方法で計上するか
教えていただきたいです!
はい、自宅兼事務所の引越し費用については一部を経費として計上可能です!
ただし、**「事業に関係ある部分だけ」**が経費になるため、全額は原則として認められません。以下に詳しくご説明します。
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【結論】
● 引越し費用は「事業用部分」だけ経費にできる
● 全額はNG。自宅部分(プライベート)との按分が必要
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【1】経費になる代表的な引越し費用
以下のような費用は、事業用割合分を経費計上できます:
• 引越し業者への支払い(荷物の運搬費用)
• 不動産仲介手数料(新しい事務所付き住居を借りる場合)
• 礼金・敷金(※敷金は通常「資産」扱い)
• 契約事務手数料 など
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【2】経費計上できる割合(按分の方法)
■ 方法1:面積按分(部屋の面積ベース)
最も一般的です。
たとえば:
• 新居が60㎡、うち12㎡を事業スペースとして使用
→ 事業用割合 = 12㎡ ÷ 60㎡ = 20%
→ 引越し費用10万円かかった場合、2万円が経費になります
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■ 方法2:時間按分(使っている時間ベース)
• 平日昼間は事業、夜間と休日は自宅として使っている…などの使い分けが明確な場合に検討できます
• ただし、面積按分と併用して、最も客観的に説明できる方法で
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【3】家賃などと同様に「家事按分」として処理
• 引越し費用も「家事按分」が必要
• 確定申告書類では「事業専用でない費用」として、「必要経費の内訳書」の備考欄に按分方法を記載するのがベストです
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【4】経費計上NGなもの(注意点)
• 家具の運搬費:プライベート用途の家具が大半ならNG
• 家族の都合による転居:事業に全く関係ない引越し理由だと、按分しても経費否認されることがあります
• 自宅スペースのみの引越し:完全に私用ならもちろんNG
- 回答日:2025/04/10
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事務所部分の引越し費用のみ経費計上出来ます。計算方法は見積書や請求書の明細から一定の基準で合理的に算出すればよろしいかと思います。
- 回答日:2025/02/26
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こんばんは、税理士の川島です。
自宅兼事務所の引っ越し費用ですが、全額はできません。
計算方法は引っ越し業者に見積・請求書を頂いているかと思います。その中に事務所の備品等の部分があるかと思います。その合計が引っ越し費用となります。
- 回答日:2025/02/25
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