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源泉徴収された立替え経費について

    報酬と立替え経費、分けて請求していますが、それぞれ源泉徴収され、合算した金額が振り込まれます。この場合、立替え経費も源泉徴収されているので「売上」として計上した方が良いのでしょうか?それとも「立替金」とした方が良いのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    報酬や経費(立替)が源泉所得税の対象となっていることから、「売上」と考えられます。
    また、立て替えたとする経費の処理ですが、立替金ではなく内容に添った科目で処理してください。
    例)交通費や消耗品費など

    ※どのような契約になっているか、今一度ご確認されるのも一案かと存じます。

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます!

      投稿日:2025/02/26

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    ■報酬と立替え経費の計上について

    立替え経費が源泉徴収されて振り込まれた場合の会計処理ですが、立替え経費は「売上」として計上せず、「立替金」として計上するのが一般的です。

    ✓立替え経費は、実際には貴社の収入ではなく、相手方に代わって支払った費用ですので、売上に含めない形で処理します。

    ✓ただし、源泉徴収の対象となる部分は報酬部分であり、立替え経費まで源泉徴収の対象とされている場合は、計上の方法を確認する必要があります。仕訳上は、立替金を相手方からの入金として処理し、源泉徴収額は報酬に対する控除として計上します。

    このように、立替え経費は「立替金」として計上し、源泉徴収された部分についても、報酬部分に関してのみ対応するのが適切です。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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