源泉徴収された立替え経費について
報酬と立替え経費、分けて請求していますが、それぞれ源泉徴収され、合算した金額が振り込まれます。この場合、立替え経費も源泉徴収されているので「売上」として計上した方が良いのでしょうか?それとも「立替金」とした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
報酬や経費(立替)が源泉所得税の対象となっていることから、「売上」と考えられます。
また、立て替えたとする経費の処理ですが、立替金ではなく内容に添った科目で処理してください。
例)交通費や消耗品費など
※どのような契約になっているか、今一度ご確認されるのも一案かと存じます。
- 回答日:2025/02/26
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます!
投稿日:2025/02/26
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------------------------------
■報酬と立替え経費の計上について
立替え経費が源泉徴収されて振り込まれた場合の会計処理ですが、立替え経費は「売上」として計上せず、「立替金」として計上するのが一般的です。
✓立替え経費は、実際には貴社の収入ではなく、相手方に代わって支払った費用ですので、売上に含めない形で処理します。
✓ただし、源泉徴収の対象となる部分は報酬部分であり、立替え経費まで源泉徴収の対象とされている場合は、計上の方法を確認する必要があります。仕訳上は、立替金を相手方からの入金として処理し、源泉徴収額は報酬に対する控除として計上します。
このように、立替え経費は「立替金」として計上し、源泉徴収された部分についても、報酬部分に関してのみ対応するのが適切です。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0