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開業前の固定資産への補助金の仕訳について

    昨年6月11日に個人事業主として開業届を提出した農家です。就農準備の段階で、3月に設備投資をしたものに市からの補助金を充当しています。固定資産については、開始残高へ記帳したのですが、受理した補助金は、雑収入の勘定科目がなかったため、開始残高に元入れ金としていれていますが、それでよいのでしょうか。経理は開業日から始期としております。
    また、個人事業主の固定資産への補助へは国庫補助金等の総収入金額不算入の制度により、国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出すれば、固定資産台帳には補助金額を引いた金額で登録すればよいと思うのですが、それでよいでしょうか。
    開始前の収入になるので、上記だと記帳上補助金の収入が全くでてこないのですが、振替伝票等なにか処理が必要でしょうか。開始後の登録方法では事業主借、事業主貸をつかって記帳するようですが、開始前の受理については、どのように記帳すればよいでしょうか。

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    ■個人事業主の補助金の記帳方法について

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    開業前に受け取った補助金については、開始残高に元入れ金として記帳するのではなく、適切な収入として計上する必要があります。補助金の受け取りは「雑収入」または「補助金収入」として記帳し、固定資産の取得に充当した場合には、固定資産の取得価額から補助金相当額を控除して記帳します。

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    ■国庫補助金等の総収入不算入制度について

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    国庫補助金等の総収入金額不算入の制度を適用する場合、国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出し、補助金額を除いた金額で固定資産台帳に登録することが正しい方法です。

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    開業前の収入に関しては、振替伝票を使用して、適切に収入として計上することが求められます。事業主借・事業主貸については、開業後の資金移動に関連するため、開業前の処理には使用しません。

    • 回答日:2025/05/07
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