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消費税が控除しきれない場合

    今年(令和7年)に、令和1~5年までの修正申告をすることになり、この間の消費税を支払いました。

    この場合、令和7年度の確定申告のときにこの支払った消費税を控除すると思うのですが、金額が大きく引ききれない場合はどうしたらよいのでしょうか。

    たとえば控除額が200万円の場合、令和7年度に100万円、令和8年度に100万円、という風に分けることができますか。
    (その場合帳簿などにどう書けばよいですか)

    なお、私は税込み処理・青色申告の個人事業主です。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■令和7年度の消費税控除について

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    令和7年度に支払った過去の消費税については、基本的にはその年度の経費として全額控除することが可能です。ただし、控除しきれない場合でも、翌年に繰り越すことはできません。控除は支払った年度に行います。

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    ■帳簿の記載方法

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    ・令和7年度の経費として、支払った消費税を記録します。

    ・仕訳例:
    消費税(仮払消費税) ○○円 / 現金 ○○円

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    以上の方法で処理してください。ただし、具体的な状況によって処理が異なる場合がありますので、その際は専門家にご相談されることをおすすめします。

    • 回答日:2025/05/07
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    >令和1~5年の修正申告は、増額修正です。
    >令和1~5年の消費税の申告が漏れていたため、令和7年に修正申告して支>払ったため、(まとめて払ったので)大きい金額になりました。
    >そのため令和7年度の確定申告で租税公課を入れても全額が控除できそに>ないので、お聞きしました。

    令和7年にまとめて過去の修正分をまとめて納付したため、その全てを租税公課等で経費処理すると、事業所得が赤字になるという理解でよろしいでしょうか。

    この場合でも、各年度の消費税は年度ごとに追加計上し、所得税の確定申告をやり直す必要があります。
    処理としましては、

    ・修正対象となった各年度(税込み経理をしている場合)
    租税公課 / 未払消費税等 XXX円(年度ごとに増加した分)

    ・過去分を支払ったとき(令和7年)
    未払消費税 / 現預金 XXX円 (修正した各年度の合計額)

    の仕訳を追加し、所得税を再計算します。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/03
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    この場合には、所得税の確定申告を令和元年から5年の各年度で修正申告を行うことになります。

    当初の申告では、消費税について租税公課などで計上されていると思いますので、そちらを減少させる処理を行います。

    当初の申告で税額が200、修正申告で150になったとします

    ・未払消費税を使っている場合
    (元々の処理)租税公課 200 / 未払消費税 200
           未払消費税 200 / 現預金 200 支払時

    (計上の修正)未払消費税 50 / 租税公課 50
    (納付時の処理の修正) 未収入金 50 / 未払消費税 50
    (消費税の還付時) 現預金 50 / 未収入金 50

    ・支払時に租税公課で計上している場合
    (元々の処理) 租税公課 200 / 現預金 200

    (計上の修正) 未収入金 50 / 租税公課 50
    (消費税の還付時) 現預金 50 / 未収入金 50
     
    となります。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • 誠にありがとうございます。
      私の説明に不足の点が多く申し訳ありません。

      令和1~5年の修正申告は、増額修正です。

      令和1~5年の消費税の申告が漏れていたため、令和7年に修正申告して支払ったため、(まとめて払ったので)大きい金額になりました。
      そのため令和7年度の確定申告で租税公課を入れても全額が控除できそにないので、お聞きしました。

      投稿日:2025/03/03

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