ジムに併設されたワーキングスペースの利用料を経費にできるか
チョコザップのワーキングスペースなどを個人事業主の仕事で利用したいです。
この場合、月額費を経費として計上できますか?
宜しくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
家事按分として、半分を経費とすることは実務的にはありますので、実態に合わせていただければと思います。
- 回答日:2025/03/01
- この回答が役にたった:2
ありがとうございました!
安心いたしました。
助かりました。本当にありがとうございます。投稿日:2025/03/01
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事業のために必要なのものであれば、経費計上可能と考えます。
ただし、主目的が個人的なジム利用とされる可能性はあるので、説明いただければと思います。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:2
お返事ありがとうございます。
計上できること安心いたしました。
もし仕事のついでに運動もして行こう、などという使い方をした場合は全額経費にはできないかと思います。
半分または3分の1の金額で経費として計上するなどでも可能でしょうか?投稿日:2025/02/28
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■ チョコザップのワーキングスペース利用料について
チョコザップのワーキングスペースを個人事業主の業務に利用する場合、その月額費は事業に関連する限り経費として計上できます。事業との関連性を明確にするため、利用目的や利用頻度を記録しておくことをお勧めします。
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- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:0
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その他の経費も家事按分の考え方で経費計上していただければと思います。
また、売上、所得がそれなりの金額になった場合には、法人化することも検討されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/02
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