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ジムに併設されたワーキングスペースの利用料を経費にできるか

    チョコザップのワーキングスペースなどを個人事業主の仕事で利用したいです。
    この場合、月額費を経費として計上できますか?
    宜しくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業のために必要なのものであれば、経費計上可能と考えます。
    ただし、主目的が個人的なジム利用とされる可能性はあるので、説明いただければと思います。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      計上できること安心いたしました。
      もし仕事のついでに運動もして行こう、などという使い方をした場合は全額経費にはできないかと思います。
      半分または3分の1の金額で経費として計上するなどでも可能でしょうか?

      投稿日:2025/02/28

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