外税請求書に対して税込で源泉徴収額を計算するのはOK?
フリーランスです。
源泉徴収額の計算は税込または税抜、どちらに10.21%掛けるのが正解ですか?
請求書は外税書式なので税抜に掛けるのが正解だと思っていましたが、ある取引先が税込から計算しています。
調べても絶対間違いだと言い切れないようにも感じました。
入金額が変わってくるので、どちらが正なのか教えていただけますでしょうか?
また、その得意先は「確定申告済だから修正や返金などしない」の一点張りです。これは法的にはどうなんでしょうか。
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■源泉徴収額の計算基準について
源泉徴収額の計算は、原則として「税抜金額」に10.21%を掛けて計算します。これは所得税法に基づく一般的な方法です。取引先が税込金額に対して源泉徴収を行っている場合、税務上の正確性に欠ける可能性があります。
■確定申告済みの場合の対応
得意先が「確定申告済だから修正や返金などしない」と主張する場合ですが、税務上の過不足がある場合は、修正申告を行うことが求められることがあります。正確な申告のためには、状況に応じた適切な対応が必要です。
- 回答日:2025/05/08
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以下、抜粋となりますが、いずれでも源泉徴収上は問題ありません。
【No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:0
ご返信ありがとうございます!
取引先の計算でもいいのですね。入金額が変わってきますがどちらでもいいというのも不思議ですね。
とにかく大変助かりました。取り急ぎご返信まで。投稿日:2025/03/03