領収書が発行されない経費の証明書類について・少額減価償却資産の特例について
以下の2点にご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
①昨年8月から個人事業主として開業しています。今年1月からは請け負う業務の内容が変わり、自宅でリモートワークという形になりました。
そのため、自宅の家賃、電気代、インターネット代を家事按分で経費計上します。
しかし、いずれも領収書が出ません。この場合は何を残しておけばいいでしょうか?
・家賃:銀行振込
・電気代・インターネット代:夫のクレジットカード払い
②青色申告の認定は取得済みです。今年1月に、主に事業で利用することを目的にノートPCを約16万円で購入しました。これは固定資産として登録しなければいけないのでしょうか?それとも、少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?
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■① 領収書がない場合の経費計上について
・家賃については、銀行振込の明細を保存するとよいです。
・電気代とインターネット代については、クレジットカードの明細を保存してください。
・これらの明細をもとに、事業用とプライベート用の按分割合を合理的に設定し、その計算根拠をメモとして残しておくとよいです。
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■② ノートPCの固定資産登録について
・購入したノートPCが16万円であれば、少額減価償却資産の特例を使うことが可能です。
・この特例を利用することで、購入した年度に全額を経費として計上することができます。
・ただし、この特例を利用するためには、青色申告をしていることが条件となります。
- 回答日:2025/05/09
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②青色申告の認定は取得済みです。今年1月に、主に事業で利用することを目的にノートPCを約16万円で購入しました。これは固定資産として登録しなければいけないのでしょうか?それとも、少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?
←青色申告ですので、少額減価償却資産の特例が利用できます。
- 回答日:2025/03/03
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・電気代・インターネット代:夫のクレジットカード払い
←クレジットカードの明細書またはデジタルデータをご用意ください。
- 回答日:2025/03/03
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・家賃:銀行振込
←契約書、通帳など出金の分かる資料をご用意ください。
- 回答日:2025/03/03
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