優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要?
各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は3万円以下でした。
*この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収して、翌月10にまでに納税するべきものでしょうか。
*もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください
人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
原則的には、給与課税として、源泉徴収が必要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
- 回答日:2025/03/04
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