優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要?
各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は3万円以下でした。
*この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収して、翌月10にまでに納税するべきものでしょうか。
*もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください
人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。
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■プレゼントの給与課税について
会社から社員へ贈与されるプレゼントは、一般的に給与所得として扱われる可能性があります。給与所得として課税される場合、源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納税する必要があります。
・金額にかかわらず、業務に関連する報酬としての性質を持つ贈与は、給与所得とされることが多いです。
・3万円以下の贈り物であっても、業務に関連するものであれば、給与所得として課税される可能性があります。
・「金銭でなくてプレゼントだから給与課税されない」という考えは誤解を招く恐れがあります。
したがって、社員へのプレゼントが給与所得に該当するかどうか、税務上の扱いを確認することが重要です。具体的な事例に基づいて判断する必要がありますので、詳細な検討が求められます。
- 回答日:2025/05/15
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原則的には、給与課税として、源泉徴収が必要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
- 回答日:2025/03/04
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