鍼灸や整体の費用は経費で落とせるのか
スポーツジムでトレーナーをしたり、キッズサッカーのコーチをしています。
そのため体を動かすことが多く、それぞれ2週間に1度ほど鍼灸や整体に通っているのですが、このようなメンテナンスは経費にすることができますでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
こういったご質問をよくいただくことがありますが、職種や売上(事業)との関連性などによってケースバイケースでアドバイスすることが多く一概にという回答はなかなか難しい質問だという前提で回答いたします。
トレーナーやコーチの一環で、「整体、マッサージを顧客に提供している」ようなケースでは必要経費として計上すること、提供しているサービスの向上や研究、市場調査のためといった観点での必要経費は、関連性も納得が得られやすいように思います。また、プロスポーツ選手のようなケースにおいても、売上との直接的関連性が認められる場合には、ボディメンテの費用が必要経費として計上することを選択し回答するケースも多いように思います。
しかし、一方で極端な例ですが、事務仕事で座位姿勢が多く、その費用が費用経費に認められるかという観点で考えるとかなり難しいと考えられます。
業務(売上を作り出す)こととの直接的な関連性が明確であり、その費用が業務のために支出されたようなケースではその費用を「必要経費」として考えることができます。そういった性質が税務調査官の目から見ても明確である場合には必要経費に計上いただくことをおすすめいたします。
なお、治療目的であり、国家資格を有している鍼灸師や柔道整復師などが提供している施術については、(10万円を超えた部分にはなりますが)医療費控除として所得から差し引くことも可能ですので、金額によってはご検討いただくことをあわせておすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
(事業所得課税のしくみ 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(医療費控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/03
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鍼灸や整体の費用は、業務に直接関連し、必要不可欠であれば経費として計上可能です。スポーツジムのトレーナーやキッズサッカーのコーチとして体を酷使し、そのメンテナンスが業務上必要と合理的に説明できる場合は経費にできます。ただし、健康維持やリラクゼーション目的では経費になりません。領収書の宛名を事業名にし、施術の目的を記録すると税務調査時に説明しやすくなります。
- 回答日:2025/02/16
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スポーツジムのトレーナーやキッズサッカーのコーチとして活動されており、定期的に鍼灸や整体で身体のメンテナンスを行っているとのことですね。これらの費用を経費として計上できるかは、業務との関連性によります。
経費計上の可否
業務との直接的関連性:トレーナーやコーチとしての業務は身体的負担が大きく、パフォーマンス維持が求められます。そのため、鍼灸や整体によるメンテナンスが業務遂行に不可欠であれば、これらの費用を経費として認められる可能性があります。
職種による判断:プロスポーツ選手や身体を使う職業の場合、健康管理費として経費計上が認められるケースがあります。一方、デスクワーク中心の職種では、同様の費用を経費とするのは難しいとされています。
注意点
業務関連性の証明:税務調査時に業務との関連性を説明できるよう、鍼灸や整体の利用目的や頻度、施術内容を記録しておくことが重要です。
医療費控除との選択:鍼灸や整体が治療目的であり、国家資格を持つ施術者によるものであれば、医療費控除の対象となる場合もあります。ただし、経費として計上した場合、同じ費用を医療費控除として申告することはできません。
最終的な判断は、具体的な状況や税務署の見解によるため、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/06
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