鍼灸や整体の費用は経費で落とせるのか
スポーツジムでトレーナーをしたり、キッズサッカーのコーチをしています。
そのため体を動かすことが多く、それぞれ2週間に1度ほど鍼灸や整体に通っているのですが、このようなメンテナンスは経費にすることができますでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
こういったご質問をよくいただくことがありますが、職種や売上(事業)との関連性などによってケースバイケースでアドバイスすることが多く一概にという回答はなかなか難しい質問だという前提で回答いたします。
トレーナーやコーチの一環で、「整体、マッサージを顧客に提供している」ようなケースでは必要経費として計上すること、提供しているサービスの向上や研究、市場調査のためといった観点での必要経費は、関連性も納得が得られやすいように思います。また、プロスポーツ選手のようなケースにおいても、売上との直接的関連性が認められる場合には、ボディメンテの費用が必要経費として計上することを選択し回答するケースも多いように思います。
しかし、一方で極端な例ですが、事務仕事で座位姿勢が多く、その費用が費用経費に認められるかという観点で考えるとかなり難しいと考えられます。
業務(売上を作り出す)こととの直接的な関連性が明確であり、その費用が業務のために支出されたようなケースではその費用を「必要経費」として考えることができます。そういった性質が税務調査官の目から見ても明確である場合には必要経費に計上いただくことをおすすめいたします。
なお、治療目的であり、国家資格を有している鍼灸師や柔道整復師などが提供している施術については、(10万円を超えた部分にはなりますが)医療費控除として所得から差し引くことも可能ですので、金額によってはご検討いただくことをあわせておすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
(事業所得課税のしくみ 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(医療費控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/03
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