1年以内に消費する消耗品購入費が10万円を超えた場合の仕訳
個人事業主でエステサロンを行っておりますが、お客様の施術で使用する化粧品の単価が高いため、一度の購入が10万円を超えることが時々あります。
化粧品は開封からの使用期限が決められているため半年以内には必ず消費する事になります。
この場合は消耗品費として計上しても宜しいでしょうか。
固定資産ではない為、どのようにするのが正しいのか分かりかねております。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
施術で使用するものであれば、仕入れで良いのではないかと思います。仕入れには金額の制限はありません。
ただ、年末に棚卸をする必要があります。
未使用で在庫になっているものを期末材料費として繰り越します。
- 回答日:2025/03/05
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回答頂き有り難うございます。
年末の棚卸の際は、複数の取り引き先から仕入れがあっても金額を一括で記載して良いですか?
また、繰り越しする期末材料費は未開封のもので間違えないでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。投稿日:2025/03/05
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エステサロンで使用する化粧品について、一度の購入が10万円を超える場合でも、消耗品費として計上することが可能です。
開封後に半年以内に消費する前提であれば、固定資産として扱う必要はありません。
化粧品の購入は「消耗品費」として経費に計上することが一般的です。
- 回答日:2025/05/19
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