簡易簿記(単式簿記)での減価償却について
今年中古車をローンで購入しましたが、簡易簿記のまま減価償却はできるのでしょうか。
色々事情があり、複式簿記の作成の仕方がわからない為今まで簡易簿記(10万円控除)で申告しております。
(複式簿記の方がいいのはわかっておりますが、今年はもう時間がない為その点は今は問題視しないでください)
確定申告の期限まで残り少ない為、簡易簿記でも減価償却できるのであれば、やり方を教えて頂きたいです。
また簡易簿記では無理な場合、来年以降の確定申告で複式簿記にした場合は、来年から減価償却にて計上できるのでしょうか?
こんにちは、税理士の川島です。
簡易帳簿の場合でも固定資産の登録・減価償却の計上は可能です。
相談者様が会計ソフトを使っていないことを前提に記載致します。
国税庁のetax(確定申告書作成コーナー)にて、収支内訳書の欄がございます。そちらで購入された固定資産の登録(日付・金額・資産名・家事按分等)を入力すれば減価償却費を収支計算書に自動で計上できます。
国税庁の収支内訳書のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/034.pdf
- 回答日:2025/03/05
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■減価償却と簡易簿記について
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簡易簿記でも減価償却を行うことは可能です。ただし、減価償却費を適切に計算し、申告書に記載する必要があります。
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■来年以降の複式簿記について
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来年以降、複式簿記に移行した場合も、減価償却を継続して計上することができます。
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✓減価償却費の計算方法や仕訳については、税務署の資料や専門書を参考にしていただくと良いでしょう。
- 回答日:2025/05/19
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