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年末調整にて発生した超過分還付について

    法人です。
    開業し間がなく、先日初めての年末調整を終えて従業員への超過分還付の対応は済ませました。
    その後の対応についてお聞きしたいです。
    税務署からの超過納付分の還付は現金で返ってくるのではなく、毎月の所得税納付の際に相殺していくとの認識であっていますでしょうか?
    その場合、会計処理がわからないので具体的に教えてください。
    また、相殺する際の所得税納付書の書き方も教えていただけると助かります。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    税務署からの超過納付分の還付は、毎月の所得税納付の際に相殺されるという認識で正しいです。

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    会計処理は以下のようになります。

    ・還付がある場合、仕訳は「未収入金」で処理します。

    ・相殺時には「未収入金」と「未払法人税等」を相殺します。

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    所得税納付書の書き方については、還付分を「控除税額」として記入し、差し引いた金額を「納付額」として記入します。

    • 回答日:2025/05/15
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