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個人事業主が生計が別の家族に年間20万以下のアルバイト料について

    生計が別の一人暮らしの会社員の子供に、書類整理のアルバイト料を年間18万渡した時の勘定科目は、外注費ですか?
    また、受け取った子供は、何か届出は、必要ですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■親から子へのアルバイト料について

    親が子供に支払うアルバイト料は、一般的には「給与」として処理されることが多いです。

    ・支払う側の親の処理
     - 勘定科目としては、「給与手当」で処理するのが通常です。

    ・受け取る側の子供の処理
     - 年間18万円の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、他の所得状況によっては申告が必要になる場合がありますので、注意が必要です。

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    • 回答日:2025/05/15
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    ただし、実態を説明できるようしていただければと思います。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:0

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    外注費でよろしいかと考えます。
    副業に伴う雑所得ですが、20万円以下なので、申告など不要です。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:0

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