個人事業主が生計が別の家族に年間20万以下のアルバイト料について
生計が別の一人暮らしの会社員の子供に、書類整理のアルバイト料を年間18万渡した時の勘定科目は、外注費ですか?
また、受け取った子供は、何か届出は、必要ですか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
ただし、実態を説明できるようしていただければと思います。
- 回答日:2025/03/07
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外注費でよろしいかと考えます。
副業に伴う雑所得ですが、20万円以下なので、申告など不要です。
- 回答日:2025/03/07
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