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個人事業主が生計が別の家族に年間20万以下のアルバイト料について

    生計が別の一人暮らしの会社員の子供に、書類整理のアルバイト料を年間18万渡した時の勘定科目は、外注費ですか?
    また、受け取った子供は、何か届出は、必要ですか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ただし、実態を説明できるようしていただければと思います。

    • 回答日:2025/03/07
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    外注費でよろしいかと考えます。
    副業に伴う雑所得ですが、20万円以下なので、申告など不要です。

    • 回答日:2025/03/07
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