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雑損失の計上は義務でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    1月に買って、家に届いた商品を1月中に返品しました。2月に一旦代金が引き落とされましたが、3月に一部返金がありました。

    (質問)
    この場合、3月の返金日までの仕訳をしましたが、返金時に1行、雑損失の仕訳をすることは義務でしょうか?それとも計上せずに、消耗品費の借方貸方の金額がズレても別に良いのでしょうか?

    (1月商品到着日) 消耗品費7500 未払金 7500
    (2月引落日) 未払金 7500 普通預金 7500
    (3月返金日) 普通預金 6500 消耗品費 6500
    (3月同日) 雑損失 1000 消耗品費 1000

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    雑損失の計上は必須ではありません。返金分を消耗品費で調整する方法でも問題ありません。ただし、経理上の整合性を保つためには、消耗品費の金額のズレを避けることが望ましいです。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:0

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