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合意済みの契約書 押印忘れで2か月経過 どうすれば?

    1月から3月までの売上実基づき支払うリベート契約があります。1月に口頭合意済みの契約書が、相手の押印が終わったものの、押印の段階になり、弊社の担当者が急に退職し、机の上にそのままになっており、3月の今、見つけたのであわてて押印しようとしています。

    ー 1月口頭で合意済み
    ー 1月から3月までの売上を対象とする ことは明記されている
    ー 契約書の日付は 1月まで印字され、日にちが空欄
    ー 相手側(顧客)の押印済み
    ー 弊社の押印はこれから

    1月 まで印字されていて、日にちは空欄 というので、1月の適当な日付を今書くのも 嘘の書類を作成するみたいで気が引けております。印刷し直して、相手側に再度押印をお願いして、実際の押印する3月の日付で印を押すのがいいのでしょうか。

    バックデートとして問題にならないか、契約書を3月の今、どう対応するのが正しいのか、につきましてご指導お願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    契約書の日付に関してですが、契約の実施時期に合わせた日付を記入することが一般的です。しかし、後から日付を遡って記入する(バックデート)は、法的リスクを伴うことがあります。

    ・契約書は、実際に押印を行う日に日付を設定するのが適切です。

    ・相手方に再度押印をお願いし、実際の押印日を契約書に記入することをお勧めします。

    ・契約の内容自体は、口頭合意と既に押印された分で成立していますが、書類上の整合性を保つためには、正確な日付での押印が望ましいです。

    このように対応することで、法的なリスクを最小限に抑えることができます。

    • 回答日:2025/05/20
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