廃業時の売残り品の会計処理について
個人事業主で消費税免税事業者です。壊れた家電製品を仕入れて修理後中古販売しています。
廃業する可能性が高く、もし廃業した場合の仕入品の処理について教えてください。
1.廃業後、残った仕入品は「事業ではない個人の所有物」に変化という認識で良いのでしょうか?
(売ったりせず自宅で持ち続ける(使い続ける)場合は帳簿付けは特に何もしなくても良いのでしょうか?)
それとも、例えば廃業日付けで、勘定科目を家事消費として計上するべきなのでしょうか?
2.もし上記で家事消費とする場合、販売価格の70%とするのが一般的のようですが、
仕入品は「壊れた家電製品で二束三文の品物」ですし、修理前は販売価格が決まっておりません。その場合は仕入価格を計上すれば良いのでしょうか?
3.2の続きとなりますが、修理済みの家電製品についても、オークション出品の場合は販売価格が決まっておりません。例えば落札想定価格の70%にするのが正解なのか、それとも仕入価格をそのまま計上するのか、どのようにするのが正解なのでしょうか?
ご回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。