廃業時の売残り品の会計処理について
個人事業主で消費税免税事業者です。壊れた家電製品を仕入れて修理後中古販売しています。
廃業する可能性が高く、もし廃業した場合の仕入品の処理について教えてください。
1.廃業後、残った仕入品は「事業ではない個人の所有物」に変化という認識で良いのでしょうか?
(売ったりせず自宅で持ち続ける(使い続ける)場合は帳簿付けは特に何もしなくても良いのでしょうか?)
それとも、例えば廃業日付けで、勘定科目を家事消費として計上するべきなのでしょうか?
2.もし上記で家事消費とする場合、販売価格の70%とするのが一般的のようですが、
仕入品は「壊れた家電製品で二束三文の品物」ですし、修理前は販売価格が決まっておりません。その場合は仕入価格を計上すれば良いのでしょうか?
3.2の続きとなりますが、修理済みの家電製品についても、オークション出品の場合は販売価格が決まっておりません。例えば落札想定価格の70%にするのが正解なのか、それとも仕入価格をそのまま計上するのか、どのようにするのが正解なのでしょうか?
ご回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
仕入品の扱い
廃業後、事業で使用していた仕入品は「事業ではない個人の所有物」として扱うことができます。したがって、使用目的が自宅での消費や保管である場合、帳簿上で特に新たな処理を行う必要はありません。ただし、事業廃止時にその品物を「家事消費」として扱う場合は、仕入品を家事消費として帳簿に計上する必要があります。この場合、仕入品の価値を適正に算定し、その時点での価値を計上します。
家事消費時の計上額
仕入品が「壊れた家電製品」であり、修理前には販売価格が決まっていない場合、一般的には仕入価格を基準に家事消費として計上します。修理前の販売価格が不明な場合でも、仕入れ時の金額が基準となります。販売価格の70%といった基準は、あくまで流通商品に対する目安であり、家事消費には適用しない場合もあります。
修理済み家電製品の処理
修理後にオークション等で販売する場合、販売価格が不確定であれば、一般的には仕入価格をそのまま計上するのが適切です。オークションの落札価格を予測して70%を計上する方法は、仮定の価格を基にした計算であり、適切な実績が確定するまで仕入価格を基準にする方がより正確です。
- 回答日:2025/07/18
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