取引先が購入したパソコン代について
経営アドバイザーとして契約している方が当社の業務用にパソコンを購入しました。
(この方の当社業務にかかわる交際費や旅費交通費は毎月領収書をもらい、経費計上しています)
固定資産は当社に帰属し購入者の資産にはならない、契約終了時に当社にパソコン現物を返却する等であれば、従業員ではない人間が購入したものでも固定資産計上は可能でしょうか。
※パソコン代は40万円超です。
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■固定資産計上の可否について
・契約している方が購入したパソコンが当社に帰属し、契約終了時に当社に返却されるのであれば、固定資産として計上が可能です。
・この場合、購入者の資産ではなく当社の資産として扱われます。
・仕訳としては、購入時に「資産の取得」として記録し、その後、減価償却を行うことになります。
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- 回答日:2025/05/22
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
貴社の事業のみに利用している場合などについては、
固定資産計上してもよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/10
- この回答が役にたった:1