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固定資産の「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合の対応

    2024年10月31日に40万円のエスプレッソマシンを購入しました。
    Freeeの取引としては、10月31日付で「機械装置」で取引登録してあります。
    実際に納品されたのは、11月14日です。
    事業供用日(コーヒーを販売開始した日)は2025年1月14日です。

    ①「取得日」は納品された11月14日で間違いないでしょうか。
    その場合、Freeeの取引の日付も変更した方がよいのでしょうか。

    ②「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合、固定資産台帳にはそのまま登録しても問題はないのでしょうか。
    年度をまたぐとエラーになる、台帳が合わない、という話を聞き、困惑しております。

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■取得日の考え方について

    ・取得日は、物品が実際に手元に届いた日と考えられるため、11月14日が適切です。Freeeの取引日付も11月14日に変更することをお勧めします。

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    ■固定資産台帳の登録について

    ・「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合も、固定資産台帳にはそのまま登録して問題ありません。年度をまたぐこと自体がエラーになることは通常ありませんが、会計処理上の確認をしておくと安心です。

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    この情報がご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2025/06/04

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