固定資産の「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合の対応
2024年10月31日に40万円のエスプレッソマシンを購入しました。
Freeeの取引としては、10月31日付で「機械装置」で取引登録してあります。
実際に納品されたのは、11月14日です。
事業供用日(コーヒーを販売開始した日)は2025年1月14日です。
①「取得日」は納品された11月14日で間違いないでしょうか。
その場合、Freeeの取引の日付も変更した方がよいのでしょうか。
②「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合、固定資産台帳にはそのまま登録しても問題はないのでしょうか。
年度をまたぐとエラーになる、台帳が合わない、という話を聞き、困惑しております。
よろしくお願いいたします。
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■取得日の考え方について
・取得日は、物品が実際に手元に届いた日と考えられるため、11月14日が適切です。Freeeの取引日付も11月14日に変更することをお勧めします。
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■固定資産台帳の登録について
・「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合も、固定資産台帳にはそのまま登録して問題ありません。年度をまたぐこと自体がエラーになることは通常ありませんが、会計処理上の確認をしておくと安心です。
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この情報がご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/22
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。投稿日:2025/06/04