貸借対照表なしで未払消費税は計上できますか?
青色申告の不動産賃貸業ですが、賃貸物件が少ないので貸借対照表はつけずに10万円控除を受けています。
未払消費税を計上することはできますか?
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青色申告で10万円控除を受けている場合でも、未払消費税を計上することは可能です。仕訳としては、「未払消費税」を負債として計上し、「租税公課」として費用に計上します。貸借対照表を作成していなくても、このような債務を認識することができます。
- 回答日:2025/05/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る消費税を経費計上して、所得を少なくしたいということだと思います。
特に問題ないと考えられます。
- 回答日:2025/03/11
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お忙しい中、早速のお返事ありがとうございます。
今年分の消費税を今年分の経費にするのに「未払計上した場合は」とあったので、仕訳もしていないのに不安がありました
安心いたしました。令和6年分の申告に間に合います。ありがとうございました。投稿日:2025/03/11