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貸借対照表なしで未払消費税は計上できますか?

    青色申告の不動産賃貸業ですが、賃貸物件が少ないので貸借対照表はつけずに10万円控除を受けています。
    未払消費税を計上することはできますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    青色申告で10万円控除を受けている場合でも、未払消費税を計上することは可能です。仕訳としては、「未払消費税」を負債として計上し、「租税公課」として費用に計上します。貸借対照表を作成していなくても、このような債務を認識することができます。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:1

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    消費税を経費計上して、所得を少なくしたいということだと思います。
    特に問題ないと考えられます。

    • 回答日:2025/03/11
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、早速のお返事ありがとうございます。
      今年分の消費税を今年分の経費にするのに「未払計上した場合は」とあったので、仕訳もしていないのに不安がありました
      安心いたしました。令和6年分の申告に間に合います。ありがとうございました。

      投稿日:2025/03/11

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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