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仕入れの一部を私物としたい場合

仕入れ目的で購入した物を一部私用として使いたいのですが、経費から差し引けば問題ないでしょうか?

Pision 合同会計事務所

Pision 合同会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 130911)

「仕入れ目的で購入したもの」⇒「販売目的で購入したもの」と解釈させていただき、棚卸資産の一部を私用で消費した場合の取り扱いについて回答いたします。
棚卸資産を私用で消費した場合の取り扱いは、経費からのマイナスではなく、各税法毎にそれぞれ次の処理となります。
・所得税:その棚卸資産の取得価額か通常販売価格の70%相当額のいずれか大きいほうの金額を事業所得の総収入金額に算入します。
・法人税:役員や従業員が使用した場合には、その者に対する賞与となります。
・消費税:その棚卸資産の取得価額か通常販売価格の50%相当額のいずれか大きいほうの金額を課税売上として計上します。

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Pision合同会計事務所
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address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
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  • 回答日:2021/09/06
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
仕入れした商品などを一部私用として使う場合には、会計にその内容を反映いただければ税務上は差し支えないと考えられます。

freeeでの登録方法については、以下のリンクをご参考ください。

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/206171790-%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E6%B6%88%E8%B2%BB-
(商品のプライベートでの消費を記帳する(家事消費) freeeヘルプ)

  • 回答日:2021/09/03
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経費に入れなければ問題ありません。

  • 回答日:2021/09/18
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