消費税区分別表について教えてください/課税仕入(控80)10%
消費税区分別表について
雑費を例にとりますと弊社の区分表は下記のようになっています。
雑費(課対(控除80)10%) 4,009 311 4,320
(課対(控除80)10% になると (税抜)4,009×0.1×0.8≒320 と差異が大きくなります。
実は仕入でもっと過大な差異が生じており、担当税理士からは、変だから精査するように言われ参っています。
(税理士が使用している弥生会計では、このような事象は起きないとの事・・・)
質問の要約は
(課対(控除80)10% になると算出方法が異なるのでしょうか?
ちなみに税込み 4320×10/110×80%≒314 となり合致するようなのですが・・・
申告間近で本当困っています!!
フリーにお詳しい先生、どうかご教示お願いいたします。
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■消費税区分別表の計算について
消費税の課税区分別表における「課対(控除80)10%」の計算方法についてご説明いたします。
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・税込金額4,320円を基に計算する場合、まず課税売上割合を求めます。
・税込金額4,320円を消費税率10%で割り返し、税抜金額を算出します。計算式は次の通りです。
✓ 税抜金額 = 4,320 × 10 / 110 = 3,927.27円
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・この税抜金額に対して、消費税10%を適用し、課税対象売上高を求めます。
✓ 消費税額 = 3,927.27 × 10% = 392.73円
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・控除80%を適用した消費税額は次の通りです。
✓ 控除後消費税額 = 392.73 × 80% = 314.18円
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この計算方法により、税込み4,320円に対する消費税額は約314円となり、ご提示いただいた値と一致します。
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ご不明な点がございましたら、ぜひご確認ください。
- 回答日:2025/05/23
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る課対(控除80)10% となるのは、インボイス未登録の相手先の仕入れの場合です。もし、インボイス登録済の相手であれば、消費税の区分を修正してください。税区分の一括変更で変えることができます。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847110-登録した取引を修正-削除する
- 回答日:2025/03/12
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