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保険外交員報酬の仕訳について

    保険外交員をしています。
    外交員報酬の仕訳で、売上の他に通勤交通費、営業活動による手当、商品の継続手当をいただき、社会保険料等の控除があります。
    ①月の売上は売上として入力、社会保険料は事業主貸として入力しています。手当や通勤交通費はどのように仕訳したらよいのでしょうか。
    ②そして、業績が下がると最低賃金補給手当が支給される場合もあります。
    その場合も教えていただけますでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■保険外交員の報酬仕訳について

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    ✓営業活動による手当や商品の継続手当は、売上として計上します。

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    ✓通勤交通費は、経費として「旅費交通費」で計上します。

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    ✓最低賃金補給手当は、売上として計上します。

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    ✓社会保険料の控除は、事業主貸として処理します。

    • 回答日:2025/06/04
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