棚卸資産の減価償却と仕訳について
当社事業内容は、建設業を主としてオークション代行や新古・中古車の販売、輸出をしております。
そこで質問ですが、従業員から10万円で車両を購入し4カ月ほど使用していましたが、当該車両をオークションに出品しました。
仕入額控除があるので、『車両仕入高』という勘定科目で一旦仕入れたとして、その後棚卸として売却するまでの間減価償却するのは可能でしょうか?
また、その場合の仕訳の方法をご教授ください。
もう一つはその後、当該車両を売却した際の仕訳です。
※金額は仮定です。
【出品内訳明細】
車両代 300,000円
リサイクル預託金 10,000円
出品料 -8,000円
成約料 -10,000円
上記の仕訳をご教示下さい。
以上、まとめますと全額経費として『車両費』処理した方がいいのか、仕入額控除として『車両仕入高』 として計上した方がいいのか、減価償却出来るのであればどの登録がベストでしょうか。ご教示ください。
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■仕入れと減価償却について
・従業員から購入した車両は、10万円で取得し、車両仕入高として一旦計上します。その後、減価償却を行うことが可能です。
・減価償却については、耐用年数に基づき、使用期間に応じて費用を計上します。ただし、短期間の使用であれば、減価償却費はわずかとなる可能性があります。
■売却時の仕訳について
・売却時の仕訳については以下の通りです。
- 車両代:300,000円
- リサイクル預託金:10,000円
- 出品料:-8,000円
- 成約料:-10,000円
✓車両売却益として290,000円(300,000円 - 10,000円)を計上します。
✓リサイクル預託金は預り金として処理します。
✓出品料と成約料は経費として計上します。
■最適な処理方法について
・車両費として全額経費処理するか、仕入額控除として計上するかは、実際の使用状況や企業の方針により異なります。減価償却が必要な場合は、取得価額を基に計算します。
- 回答日:2025/06/04
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