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10万円以上のPCを一部ポイント利用で購入した場合

    定価約150,000円のPCを家電量販店で購入しました。
    店舗独自の値引きで40,000円引いてもらい、
    レシート上の合計金額は108,800円となりました。

    個人用ポイントが60,000円分あったため、
    実際に現金で支払った金額は10万円以下となったのですが
    この場合は工具器具備品として経費にして大丈夫でしょうか。
    また、減価償却の対象となりますか。

    領収書に記載されていた文字は下記の通りです。

    ポイント徴収額 60,000円
    現金徴収額   48,800円

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    以下のいずれかと考えます。
    (a) 108,800円を工具器具備品として計上、60,000円を雑収入として計上
    この場合工具器具備品は10万円以上になりますので、固定資産として計上し、減価償却することになります。

    (b)48,800円を工具器具備品か消耗品費で計上
    10万円未満となりますので、消耗品費で計上し、一括費用計上することは可能です。

    • 回答日:2025/03/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      とっても参考になりました。

      投稿日:2025/03/16

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    ■経費計上と減価償却について

    工具器具備品として経費に計上するかどうかは、取得価額が重要です。PCの取得価額は、ポイントを含めた合計金額で判断します。

    ・取得価額:108,800円

    ✓ポイント使用後の現金支払い額は関係ありませんので、108,800円が取得価額となります。

    ✓取得価額が10万円を超えるため、資産計上が必要です。

    ✓減価償却の対象となります。

    ✓仕訳例として、購入時の仕訳は「工具器具備品 108,800円 / 現金 48,800円、ポイント 60,000円」となります。

    ---

    この場合、PCは減価償却資産となりますので、耐用年数に応じて減価償却を行ってください。

    • 回答日:2025/06/05
    • この回答が役にたった:0

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