個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上して認められるか
個人事業主とマイクロ法人の経営を、それそれ別事業で並行しております。
マイクロ法人の業種で、クライアント企業の方針により法人契約が認められず、個人契約(業務委託)を結んでおり、源泉徴収もされています。
この場合、報酬を法人の売上に計上することは認められるでしょうか。
それとも、個人事業主の収入(副収入?)として計上すべきでしょうか。
さらに、その報酬は個人口座に振り込まれますが、法人口座に振り替えることは認められるでしょうか。
源泉徴収された分が、年末調整で取り戻せるかも気になるところです。
以上、よろしくお願いいたします。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■個人事業主とマイクロ法人の収入計上について
---
クライアント企業との契約が個人契約である場合、その報酬は個人事業主の収入として計上します。法人契約ではないため、法人の売上に計上することは認められません。
---
■個人口座から法人口座への振替について
---
報酬が個人口座に振り込まれた場合、それを法人口座に振り替えることは適切ではありません。法人と個人の資金は明確に分けて管理する必要があります。
---
■源泉徴収された分の取り戻しについて
---
源泉徴収された所得税は、確定申告時に精算されます。年末調整ではなく、確定申告により過不足を調整しますので、必要に応じて還付を受けることができます。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0