1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上して認められるか

個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上して認められるか

    個人事業主とマイクロ法人の経営を、それそれ別事業で並行しております。

    マイクロ法人の業種で、クライアント企業の方針により法人契約が認められず、個人契約(業務委託)を結んでおり、源泉徴収もされています。

    この場合、報酬を法人の売上に計上することは認められるでしょうか。

    それとも、個人事業主の収入(副収入?)として計上すべきでしょうか。

    さらに、その報酬は個人口座に振り込まれますが、法人口座に振り替えることは認められるでしょうか。

    源泉徴収された分が、年末調整で取り戻せるかも気になるところです。

    以上、よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■個人事業主とマイクロ法人の収入計上について

    ---

    クライアント企業との契約が個人契約である場合、その報酬は個人事業主の収入として計上します。法人契約ではないため、法人の売上に計上することは認められません。

    ---

    ■個人口座から法人口座への振替について

    ---

    報酬が個人口座に振り込まれた場合、それを法人口座に振り替えることは適切ではありません。法人と個人の資金は明確に分けて管理する必要があります。

    ---

    ■源泉徴収された分の取り戻しについて

    ---

    源泉徴収された所得税は、確定申告時に精算されます。年末調整ではなく、確定申告により過不足を調整しますので、必要に応じて還付を受けることができます。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee