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確定申告についてわからないことがあります。

    業務委託として報酬を得ていますが、報酬の内訳が業務委託報酬227,272円、消費税22,728円となっていて、このうち業務委託報酬に対して源泉徴収税額(23,204円)が課されています。
    この場合、売上には消費税を含めた金額を計上するのでしょうか?それとも、消費税は別の科目で整理するのでしょうか?
    仮に消費税を含めて計上するとして、改めて消費税にも所得税が課税されるように思えてしまいます。
    なお、開業したばかりで、過去の収益はありません。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    所得税は1年間で起こった取引を集計して所得(収益ー費用=利益のようなもの)から'所得控除'を引いたものに対して課税されます。
    仮にご提示頂いた取引だけが1年間に起こったとすると、所得は227,272+22,728 = 250,000円になります。
    所得控除には2,400万円以下の所得の人だったら誰でもつく基礎控除という控除があります。その金額は480,000円です。
    250,000円 - 480,000円はマイナスになりますので、所得はゼロです。そのため、源泉徴収税額23,204円が還付になります。

    もらう消費税は課税事業者という消費税を納める義務のある人以外は、もらって終わりで、消費税を国に納税することはないので、所得税の計算上、意識することはないと考えます。

    • 回答日:2025/03/17
    • この回答が役にたった:1
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    この場合、売上には消費税を含めた金額を計上するのでしょうか?

    売上は消費税を含めた金額で計上します。

    差し引かれている源泉所得税は、質問者様にとっては所得税を前払いしていることになります。所得税確定申告書上、前払いした所得税を入力する部分がありますので、そちらに入力することにより、支払う税額を少なくすることができます。

    • 回答日:2025/03/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      つまり、今回のケースだと、すでに所得税の一部は支払い終わっていて、ただ、消費税が売上になるとすると、その差額分の所得税を追加で支払うことになるということでしょうか?

      投稿日:2025/03/17

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