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保険料集金と支払いについて

    体育クラブで会員から集金している年間保険料800円ですが、硬貨の預入枚数に制限ができたため集金金額を1000円に変更することになりました。この場合、集金の名目は保険料1000円でも問題ないでしょうか?または保険料とはならない200円は年会費等別の名前にするべきでしょうか?

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    BIZARQ会計事務所

    保険料に関しては実質的には預り金なのであればそのように処理すればよいような気がしますが利益(利益という言い方が適切か)が発生するのであれば収益勘定として扱わないといけないのでしょうね。

    • 回答日:2022/02/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      差額は収益として処理するべきですね。

      確認したいのですが、集金する際には保険料1000円として集金するのは大丈夫でしょうか。
      それとも保険料は800円なので800円でないといけないのでしょうか?

      投稿日:2022/02/06

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