【法人】自宅兼事務所の経費清算について
現在法人(ひとり法人)として登記されている事務所(賃貸)と自宅兼事務所(賃貸)の2か所で事業を行っております。
①
自宅兼事務所は個人名義での賃貸となっておりますので、転貸を行い当法人と賃貸借契約を結び業務上使用している40%を経費として算入しようと考えております。
【月賃料内訳】
賃貸料:80,000円
共益費:2,000円
駐車料:6,000円
駐車場は法人名義の車を停めております。
上記の賃料の全額を個人口座から支払い、40%相当額を法人へ請求し清算したいと考えております。
その場合個人口座からの支払日に40%相当額を「借方:地代家賃」「貸方:短期借入金(代表者立替)」で記帳し、その後法人から40%相当額を個人へ振り込んだ日に「借方:短期借入金」「貸方:普通預金(代表者へ返済)」と記帳すれば良いでしょうか。
また40%の計算方法は、今回の場合は80,000円×40%=32,000円と駐車場の6,000円の合計38,000円として良いでしょうか。
②
上記賃貸物件の光熱費(電気・水道・ガス)についても40%を経費算入しようと考えておりますが可能でしょうか。
可能な場合の記帳は、個人口座からのそれぞれの支払日に光熱費の40%相当額を「借方:水道光熱費」「貸方:短期借入金(代表者立替)」で記帳し、その後清算のため法人から個人口座へ40%を振り込んだ日に「借方:短期借入金」「貸方:普通預金(代表者へ返済)」と記帳すれば良いでしょうか。
以上となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
■質問①: 自宅兼事務所の賃貸料の経費算入について
自宅兼事務所の賃料の40%を法人の経費として算入することは可能です。
✓賃料の計算方法は、賃貸料80,000円の40%である32,000円と、法人名義の車を駐車している駐車料6,000円を合計した38,000円で適切です。
✓記帳方法は、個人口座から支払った日に「借方:地代家賃 38,000円」「貸方:短期借入金(代表者立替) 38,000円」とし、その後法人から個人へ清算した日に「借方:短期借入金 38,000円」「貸方:普通預金(代表者へ返済) 38,000円」と記帳します。
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■質問②: 光熱費の経費算入について
光熱費の40%を経費として算入することは可能です。
✓記帳方法は、個人口座からそれぞれの光熱費を支払った日に40%相当額を「借方:水道光熱費」「貸方:短期借入金(代表者立替)」で記帳し、その後法人から個人口座へ清算した日に「借方:短期借入金」「貸方:普通預金(代表者へ返済)」と記帳します。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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