音楽療法の講師代にかかる税について
介護施設で経理をしています。今年度からインボイスの関係で課税事業所になり会計の入力に苦戦しています。
当事業所では週に1度音楽療法のレクレーションを取り入れており外部からピアノ講師を招いています。
もう何年も続いていることで、元々知人だったことからお願いして始まりました。
講師の謝礼として月に5,000円支払い、領収書も出していただいています。
今回知りたいのはこちらの金額に消費税がかかるのかという点です。
現在こちらの会計処理は
教養娯楽費 5,000円/現金 5,000円
前任からこの処理で続いているのでそれに倣っています。
領収書にも税の表記等はありませんが、これは対象外になりますか?
10%かかるものなのでは?と悩んでいます。
相手は適格番号等ない個人の方です。
また税がある場合領収書に10%の記載はあったほうが良いでしょうか、ご教授よろしくお願いいたします。
■ 消費税の課税について
講師への謝礼は、消費税の課税対象となる可能性があります。
・外部講師への支払いは課税取引に該当するため、消費税10%がかかる場合があります。
・ただし、相手が適格請求書発行事業者でない場合は、適格請求書を求めることはできません。
・領収書に消費税の記載は、取引の透明性からも記載することが望ましいです。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る消費税の対象となり、源泉徴収の対象になるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
その場合、10%を明記しておく必要があります。
- 回答日:2025/03/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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