副業を自宅(持ち家)で実施していますが、固定資産として自宅を登録し、家事按分して事務所費として計上する場合の記載方法について
副業を自宅(持ち家)で実施していますが、固定資産として自宅を登録し、家事按分して事務所費として計上できるか、どのように計上したらよいか教えていただけないでしょうか。
まず固定資産台帳に持ち家の情報を登録し、減価償却の登録はしてみました。
その後「取引の登録」も必要になるのでしょうか。
購入には住宅ローンを使用しておりますので、借り入れの情報、その後の毎月の支払情報等も記載が必要でしょうか。
また、固定資産税や火災保険なども併せて計上可能でしょうか。
それぞれ、どのように登録をしたらよろしいでしょうか。
素人質問で申し訳ございませんが、ご教示をお願い致します。
自宅の一部を副業に使用している場合、家事按分により事業利用分を「事務所費」や「減価償却費」として計上できます。まず、自宅を固定資産台帳に登録し、建物の取得価額・耐用年数に基づいて減価償却を行います。その上で、例えば20%を事業使用としているなら、年間の減価償却費の20%を「減価償却費(地代家賃等)」として按分計上します。
「取引の登録」で減価償却費の按分額を記帳する必要があります。住宅ローンの元本返済分は経費になりませんが、事業使用割合に応じて支払利息部分は「支払利息」として経費計上可能です。また、固定資産税や火災保険料も事業使用分を「租税公課」や「損害保険料」として登録できます。すべて家事按分比率を明確にし、根拠資料を保管しておくことが重要です。
- 回答日:2025/07/22
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