税金の還付金を社長個人の口座経由で会社に振り込んだ場合の処理
税金の還付金を社長が現金で受け取り、社長個人の口座から会社の口座に入金しました。
ネットバンキングを利用しており、現金での入金ができなかったようです。
その場合はどのように処理したらよいでしょうか?
税金の還付金は本来会社の資産であるため、社長個人の口座を経由して会社口座に振り込まれた場合でも、会社に対する「一時的な立替」として処理します。具体的には、会社口座への入金時に【借方】普通預金/【貸方】役員借入金と仕訳し、社長からの立替入金とします。なお、還付金の性質(法人税等の還付など)により、将来的に正規の勘定(未収還付金など)との調整仕訳が必要となる場合もあります。経緯が明確になるようメモや振込記録の保存もしておくと安心です。
- 回答日:2025/06/01
- この回答が役にたった:0