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未収金の打ち消しの仕方

    接骨院を去年開業しました。
    11月分の保険請求分が今月入金されました。
    11月に未収金としていた売上金額より誤差があり、500円多く入金される形になった場合どのように打ち消ししたらいいのでしょうか?
    500円多く入った場合はもう一度確定申告をやり直さないといけないのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    はい。
    現預金/未収入金
       /雑収入
    で仕訳を切れば良いと思います。

    • 回答日:2025/03/28
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    差額については、入金した年度の雑収入で会計処理すればよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/03/28
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    税理士(登録番号: 134162)

    申告した時点では分からなかったことですので、今年の収入で良いと思います。500円であれば、税率20%の場合でも、税額は100円の増加です。税率が20%未満であれば、税額の変更はありませんので修正申告はできません。20%以上だったとしても、税務署の手間を考えると問題ないと思います。

    • 回答日:2025/03/27
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます!
      では今回は、みしゅうきんを選択して、入金された金額をいれて、誤差分の500円を雑収入で仕訳して登録すればいいのでしょうか?

      投稿日:2025/03/27

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