未収金の打ち消しの仕方
接骨院を去年開業しました。
11月分の保険請求分が今月入金されました。
11月に未収金としていた売上金額より誤差があり、500円多く入金される形になった場合どのように打ち消ししたらいいのでしょうか?
500円多く入った場合はもう一度確定申告をやり直さないといけないのでしょうか?
差額については、入金した年度の雑収入で会計処理すればよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る申告した時点では分からなかったことですので、今年の収入で良いと思います。500円であれば、税率20%の場合でも、税額は100円の増加です。税率が20%未満であれば、税額の変更はありませんので修正申告はできません。20%以上だったとしても、税務署の手間を考えると問題ないと思います。
- 回答日:2025/03/27
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返信ありがとうございます!
では今回は、みしゅうきんを選択して、入金された金額をいれて、誤差分の500円を雑収入で仕訳して登録すればいいのでしょうか?投稿日:2025/03/27
■接骨院の保険請求の入金処理について
11月分の保険請求で、実際の入金が500円多かった場合の処理については、未収金より多く受け取った500円を「雑収入」として処理することが一般的です。具体的には、以下のように仕訳を行います。
・借方: 現金または預金 500円
・貸方: 雑収入 500円
この処理により、帳簿上の誤差を調整することができます。
確定申告のやり直しについては、500円程度の誤差であれば、通常は修正申告を行う必要はありませんが、ケースによっては異なるかもしれませんので、詳細は専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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