未収金の打ち消しの仕方
接骨院を去年開業しました。
11月分の保険請求分が今月入金されました。
11月に未収金としていた売上金額より誤差があり、500円多く入金される形になった場合どのように打ち消ししたらいいのでしょうか?
500円多く入った場合はもう一度確定申告をやり直さないといけないのでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
差額については、入金した年度の雑収入で会計処理すればよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/28
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