競業避止義務で違約金支払いの判決が出たのですが、経費で落とせますか? よろしくお願いいたします。
税理士(登録番号: 155459)
法令違反や契約違反に対するペナルティなので、あくまで「事業に必要な支出」ではなく、「事業者の行為に対する制裁金」的な性質を持ちます。そのため、税務上は、「重加算税や延滞税と同様に、道義的責任による支出」とされ、経費とは見なされにくいです。
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実際の裁判例・判例傾向では、、競業避止義務違反の賠償金は損金として認められなかった事例が複数あります。たとえその事業に関係して支払ったとしても、「違反による罰」の性格が強いため、原則として損金にはなりません。
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