競業避止義務違反の違約金支払いについて
競業避止義務で違約金支払いの判決が出たのですが、経費で落とせますか?
よろしくお願いいたします。
法令違反や契約違反に対するペナルティなので、あくまで「事業に必要な支出」ではなく、「事業者の行為に対する制裁金」的な性質を持ちます。そのため、税務上は、「重加算税や延滞税と同様に、道義的責任による支出」とされ、経費とは見なされにくいです。
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実際の裁判例・判例傾向では、、競業避止義務違反の賠償金は損金として認められなかった事例が複数あります。たとえその事業に関係して支払ったとしても、「違反による罰」の性格が強いため、原則として損金にはなりません。
- 回答日:2025/03/28
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競業避止義務違反に基づく違約金は、原則として法人税法上「罰金・科料・過料」に該当しないため、損金算入が可能です。ただし、その支出が会社の業務遂行上やむを得ず発生したものであり、反社会的行為や私的行為によらない場合に限ります。判決により確定した違約金であっても、支払原因が会社役員や従業員の私的事情(独断での競業行為)に基づく場合は、経費計上せず、役員賞与や給与として処理する可能性があります。経理処理上は「雑損失」または「支払手数料」等で仕訳し、内容や判決文を保存して税務調査時に説明できるようにしてください。
- 回答日:2025/08/10
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競業避止義務に基づく違約金の支払いは、事業に直接関連するかどうかによります。一般的に、事業に直接関連していない場合は経費として認められない可能性があります。具体的な状況に基づいて判断する必要があります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
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