【不動産賃貸】戸建てリフォーム(資本的支出)の耐用年数について
実家がボロボロだったので賃貸業開業前にリフォーム(修繕)したのですが、
資本的支出の耐用年数を教えていただけないでしょうか?
当方の実家(戸建て)は中古で買ったものではなく、新築で購入したものです。
木造で築年数が40年手前です。
調べてみたら22年という数字が出てきましたが、
過ぎているので減価償却はできないということもあるでしょうか?
今回行おうとしている会計処理ですが、まず「資本的支出と修繕費」に関しては
賃貸開業前のまとまった修繕なので、このリフォーム(修繕)によって後々家賃が得られる、と考えてすべて資本的支出にしようと思ってます。
続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
すべてまとめる方法で比較してどうするか考えたいため、質問させていただきました。
元々の資産と同じ耐用年数で償却するというのが資本的支出です。
>
続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
すべてまとめる方法
>
わけられるのであれば、わけて償却すべきです。その時はわけた資産ごとに耐用年数は決めます。10万円未満のものは固定資産ではなく、消耗品等とすることができます。
- 回答日:2025/03/31
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
できる限り分けて償却したいと思います。投稿日:2025/03/31