【不動産賃貸】戸建てリフォーム(資本的支出)の耐用年数について
実家がボロボロだったので賃貸業開業前にリフォーム(修繕)したのですが、
資本的支出の耐用年数を教えていただけないでしょうか?
当方の実家(戸建て)は中古で買ったものではなく、新築で購入したものです。
木造で築年数が40年手前です。
調べてみたら22年という数字が出てきましたが、
過ぎているので減価償却はできないということもあるでしょうか?
今回行おうとしている会計処理ですが、まず「資本的支出と修繕費」に関しては
賃貸開業前のまとまった修繕なので、このリフォーム(修繕)によって後々家賃が得られる、と考えてすべて資本的支出にしようと思ってます。
続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
すべてまとめる方法で比較してどうするか考えたいため、質問させていただきました。
元々の資産と同じ耐用年数で償却するというのが資本的支出です。
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続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
すべてまとめる方法
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わけられるのであれば、わけて償却すべきです。その時はわけた資産ごとに耐用年数は決めます。10万円未満のものは固定資産ではなく、消耗品等とすることができます。
- 回答日:2025/03/31
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ご回答ありがとうございました。
できる限り分けて償却したいと思います。投稿日:2025/03/31
賃貸業開業前のリフォームにおける資本的支出の耐用年数については、資本的支出として認識した場合、建物の構造に応じた法定耐用年数が適用されます。木造建物の場合、新築時の法定耐用年数は22年です。しかし、築年数が既に40年であるため、法定耐用年数を超えている中古建物としての耐用年数を適用する必要があります。具体的には、修繕箇所やその内容に応じて、個別に判断することが求められます。減価償却は、建物全体の耐用年数を基に計算されるため、資本的支出についてもその耐用年数を考慮することが重要です。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
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