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【不動産賃貸】戸建てリフォーム(資本的支出)の耐用年数について

    実家がボロボロだったので賃貸業開業前にリフォーム(修繕)したのですが、
    資本的支出の耐用年数を教えていただけないでしょうか?

    当方の実家(戸建て)は中古で買ったものではなく、新築で購入したものです。
    木造で築年数が40年手前です。

    調べてみたら22年という数字が出てきましたが、
    過ぎているので減価償却はできないということもあるでしょうか?

    今回行おうとしている会計処理ですが、まず「資本的支出と修繕費」に関しては
    賃貸開業前のまとまった修繕なので、このリフォーム(修繕)によって後々家賃が得られる、と考えてすべて資本的支出にしようと思ってます。
    続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
    すべてまとめる方法で比較してどうするか考えたいため、質問させていただきました。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    元々の資産と同じ耐用年数で償却するというのが資本的支出です。


    続いて減価償却の法定耐用年数ですが、修繕箇所を個別に(水栓、畳、インターホン・・・など)減価償却する方法と
    すべてまとめる方法

    わけられるのであれば、わけて償却すべきです。その時はわけた資産ごとに耐用年数は決めます。10万円未満のものは固定資産ではなく、消耗品等とすることができます。

    • 回答日:2025/03/31
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      できる限り分けて償却したいと思います。

      投稿日:2025/03/31

    • この回答が役にたった

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