消費税0円の請求書なのに、内税10%として処理される
個人事業主で、インボイス登録はせずにデザイン業をしております。
お取引先様は法人です。
請求書の扱いで現在困っており、お知恵をお借りできませんでしょうか。
伺いたい点は以下の3点です。
・消費税10%の請求書は送るが、消費税分が振り込まれない時の帳簿処理方法が知りたい。
・長い目で見て、消費税内税だと、今後損をするのではないかと心配だが、どうなのか
・可能であれば、処理が大変そうなので、正規の手段、消費税0%(外税)として請求したいがどうご説明をしたらよいのか
このようなことになった背景としては、
消費税10%・源泉徴収ありのご請求書をお送りしたところ、
消費税分が抜かれてお振込されてしまいました。
営業担当者に聞いたところ、消費税0%でする契約だったと後から聞かされ、
改めて消費税0%の請求書(小計は同じ)をお送りし、差し替えをお願いしたところ、
「今後も消費税10%の請求書を送ってほしい。消費税0と記載いただいているものだと、小計に内税がかかっているとみなして処理しなければならない。」
「お支払額・源泉徴収額が消費税ゼロ時のご請求と同じお支払い額にできますので、消費税10%外税でこのまま進めたい(でも消費税10%分は振り込まない)」
と言われてしまいました。
よくわからず説明をもう一度お願いもしたのですが、
インボイス登録されていないので、どうしてもそのような処理になるの一点張りです。
インボイス登録されていないので消費税分は払えない、という言い分なら分かるのですが
内税として処理しなければならない、というのがよく分かりません。
お取引先の経理の方も、会計士さんに相談しながら処理をしているとおっしゃっており、
この先、定期的にお仕事をさせていただく予定なのですが
どのようにするのが、一番よいものなのでしょうか。
インボイス登録をしてしまうのが一番てっとり早い解決方法とは思いますが
専業ではないため、税務手続きが大変になりそうでする予定はありません。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
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・消費税10%の請求書は送るが、消費税分が振り込まれない時の帳簿処理方法が知りたい。
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例えば、1,100円の請求をして1,000円の入金しかない場合は以下のようになります。
売掛金 1,100 / 売上 1,100
預金 1,000 / 売掛金 1,100
売上値引 100 /
売上値引という科目を使うのが面倒であれば、雑費でも構いません。
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・長い目で見て、消費税内税だと、今後損をするのではないかと心配だが、どうなのか
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内税、外税で得、損というのはないです。
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・可能であれば、処理が大変そうなので、正規の手段、消費税0%(外税)として請求したいがどうご説明をしたらよいのか
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先方は消費税の課税事業者(消費税を国に納付する業者という意味です。)で質問者様からの仕入を課税仕入(納付する金額を計算する時に引くことができる)にしたいと思っていると考えられます。今は質問者様のようなインボイス登録していない事業者からの仕入でも消費税額の8割を消費税の計算上引くことができます。
0%と書かれると引くことができません。そのため、0%と書かれたくないのです。このあたりを指摘したうえで、現状の全く認めない対応ではなく、消費税分のいくらかは持っていただけないかという相談をすべきではないでしょうか?
現状の先方の対応は下請法違反と考えられます。
https://www.mlit.go.jp/common/001468993.pdf
- 回答日:2025/03/30
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