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海外旅行会社への送客手数料における消費税の扱いについて

    日本のホテルである弊社が海外旅行会社からの送客を受けた場合、その旅行会社へ送客手数料(10%)を支払っています。
    弊社への宿泊=役務の提供が国内であることから送客手数料は課税取引であると考えていますが、この認識で合っていますでしょうか。
    教えていただけますと幸いです。
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    海外旅行会社が運営するインターネット宿泊予約サイトに貴社経営の宿泊施設が掲載されていることを前提に回答申し上げます。
    国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。
     また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。
     ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、

    ① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
    ② 簡易課税制度が適用される課税期間
    については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
     貴社が、国外事業者の運営する宿泊予約サイトへ自身が経営する国内の宿泊施設を掲載するために支払う手数料は、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」の対価に該当します。
     したがって、貴社の特定課税仕入れに該当することとなりますが、貴社は、当課税期間について簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%以上の事業者ですので、その特定課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。また、その手数料は仕入税額控除の対象にもなりません。

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:0
    • 言葉足らずで失礼いたしました。また不勉強のため見当違いのことを質問するかもしれませんがご容赦ください。
      今回相談した件は、インターネット宿泊予約サイトを介さず、海外旅行会社から直接弊社ホテルが電話やFAXで団体予約を受けた場合の話になります。(弊社では旅行会社から電話やFAXで予約を受けることが少なくありません)
      インターネット宿泊予約サイトを介さないホテル直接予約となると、役務の提供が国内である限り、国内居住者の旅行手配を受けた場合と同じだと考えたのですが、いかがでしょうか?

      投稿日:2025/04/03

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