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印税を複数年分まとめて支払っても良いでしょうか。

    増刷分の書籍の印税を毎年売り上げ数に応じて支払っていますが、販売数の減少により、支払う印税額が数百円単位となっています。
    そこで書籍の絶版時に複数年分の印税をまとめて支払うことは可能でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    印税の複数年分をまとめて支払うこと自体は契約で可能ですが、税務上の影響を考慮する必要があります。

    受け取り側: 収入計上時期は、原則として印税額が確定した日です。印税の計算期間が1年超の場合、平均課税の対象となる可能性があり、税負担を軽減できる場合があります。

    支払い側: 経費計上時期は、原則として債務が確定した日です。

    契約内容を確認し、所得税・法人税への影響を事前に検討する必要があります。

    • 回答日:2025/04/10
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