教室運営に関する勘定科目について
塾を法人で運営しております。個人の家の1室を借りております。家賃契約は結んでおりません。部屋代込みで管理にかかる経費(水光熱費は除く)の勘定科目は何になりますでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
賃借料でよろしいかと考えますが、消費税の対象か対象外かの判断などもありますので、覚書や契約書、請求書にその旨を明記することなどが望ましいかと考えます。
- 回答日:2025/04/14
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【勘定科目の考え方】
1. 法人が実際に負担している経費が何かによります。
• 共益費や清掃代など、管理的な支出で明確な領収書・請求書がある場合
2. その経費を法人が支払っているなら、勘定科目はたとえば:
• 地代家賃:契約がないので避けた方が無難
• 支払手数料または雑費:家賃ではなく、あくまで共有スペース管理費等として処理する場合
• 会議費や福利厚生費などの性質がある場合もありますが、教育事業用途の部屋なので今回は該当しないと思われます。
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【推奨される処理】
契約がなく、形式的な家賃支払でない以上、「雑費」または「支払手数料」などの勘定科目で処理するのが無難です。
ただし、その支出が法人として必要なものであること、領収書・請求書が法人宛にあることが前提です。
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【注意点】
• 明確な「賃貸借契約」や「賃料支払」がない場合、税務上「家賃」や「地代家賃」で処理するのはリスクがあります。
• 税務調査などで「実態のない費用(役員への経済的利益供与)」とされる可能性もあるため、処理には注意が必要です。
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【もし今後、家賃的な処理をしたい場合】
• 簡易な賃貸借契約書(無償でも可)を作成
• 実際に法人が負担している経費について、名義や負担区分を明確にする
→ この場合は「地代家賃」や「会議室使用料」などとして処理がしやすくなります。
- 回答日:2025/04/13
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