勘定項目の変更について
デザイン業をしている個人事業主です。日々の会計の同じ事象について、事業の途中に勘定項目を変更し計上しても問題ないでしょうか?
・昨年度まで、外注(一緒にデザイン制作をしてくれている同業者)でかかっていた費用を「支払手数料」で計上していた(過去にネット検索した時に、先の項目が相応しいと確認したから)
・今年度から「外注費」として計上したい
・変更したい理由は、どの項目にどの程度費用がかかっているか明確になり、諸々判断しやすいと考えたため
ご回答お待ちしております。
■ 会計処理の変更について
・勘定項目の変更は問題ありません。
・整合性を保つため、会計期間の初めに変更を行うと良いでしょう。
・「支払手数料」から「外注費」への変更は、費用の実態に即していれば適切です。
・過去の会計処理が誤りでないなら、修正は不要です。
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変更が事業活動の実態をより正確に反映するものであれば、適切な会計処理となります。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る本来は、年度を通じて同じ勘定科目であることが望ましいですが、
税務上は、問題にならないと考えます。
ただし、事情説明できるにメモを残しておくと良いです。
- 回答日:2025/04/18
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必要な場面で事情説明できればOKで、先に回答いただいたような「青色申告決算書であれば、『本年中における特殊事情』のところに科目変更された理由を記載されて下さい」の対応は不要、で良いでしょうか?
投稿日:2025/04/18
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
会計上は、特段の理由がない限り変更は認められません。しかし、変更することによってより明確になるのであれば可能です。
税務署は、相談者様の過去に提出された申告書を比較(年度比較・科目比較等)しております。ですので、青色申告決算書であれば、『本年中における特殊事情』のところに科目変更された理由を記載されて下さい。
- 回答日:2025/04/18
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