1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 勘定項目の変更について

勘定項目の変更について

    デザイン業をしている個人事業主です。日々の会計の同じ事象について、事業の途中に勘定項目を変更し計上しても問題ないでしょうか?
    ・昨年度まで、外注(一緒にデザイン制作をしてくれている同業者)でかかっていた費用を「支払手数料」で計上していた(過去にネット検索した時に、先の項目が相応しいと確認したから)
    ・今年度から「外注費」として計上したい
    ・変更したい理由は、どの項目にどの程度費用がかかっているか明確になり、諸々判断しやすいと考えたため
    ご回答お待ちしております。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    本来は、年度を通じて同じ勘定科目であることが望ましいですが、
    税務上は、問題にならないと考えます。
    ただし、事情説明できるにメモを残しておくと良いです。

    • 回答日:2025/04/18
    • この回答が役にたった:0
    • 必要な場面で事情説明できればOKで、先に回答いただいたような「青色申告決算書であれば、『本年中における特殊事情』のところに科目変更された理由を記載されて下さい」の対応は不要、で良いでしょうか?

      投稿日:2025/04/18

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    会計上は、特段の理由がない限り変更は認められません。しかし、変更することによってより明確になるのであれば可能です。
    税務署は、相談者様の過去に提出された申告書を比較(年度比較・科目比較等)しております。ですので、青色申告決算書であれば、『本年中における特殊事情』のところに科目変更された理由を記載されて下さい。

    • 回答日:2025/04/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee