仕入の割賦契約の固定資産登録について
質問よろしくお願いいたします。
割賦で「仕入」品を大量購入の契約があったとします。その中にある10万円以上のものの固定資産登録は「不要」という理解で正しいでしょうか。例えば、12万のソファーがあったなど。その他が小物購入だった場合、その小物の資産登録はないものの、棚卸は必要という理解で正しいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
自社利用目的ではなく、販売目的(在庫としての仕入)であれば、金額にかかわらず固定資産登録は不要です。たとえ12万円のソファーであっても、それは棚卸資産として管理されます。一方、小物類も同様に資産登録は不要ですが、在庫として棚卸管理は必要です。
- 回答日:2025/04/18
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ご回答ありがとうございます!
となると、仕訳はどうなりますか?(借)原価の備品?消耗品?/(貸)長期未払金でしょうか。どちらの勘定科目も負債になってしまいますね。今まで普通に現金ベースの支払い分だけの費用計上をしていたので、この計上になると一気にPLが崩れ、かつ負債が大きくなるのが気になります。どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2025/04/18
ご質問の件、固定資産登録が「不要」となるかは、購入の目的と使用実態によります。「仕入」として販売目的で契約・購入した場合、たとえ12万円のソファーであっても、商品在庫として「棚卸資産」となり、固定資産登録は不要です(販売用のため償却しない)。一方、事務所や店舗で使用する目的で購入した場合は、販売目的ではなくなるため「工具器具備品」などとして固定資産登録が必要です。よって、「仕入」として処理し販売目的であれば、すべて棚卸資産として管理するのが正しい理解となります。
割賦で固定資産(例:事務用ソファ12万円)を購入した場合、使用目的であれば「(借)工具器具備品/(貸)長期未払金」となり、負債計上されます。販売目的であれば「(借)商品または仕入/(貸)長期未払金」で棚卸資産として処理し、売却時に売上原価となります。現金主義とは異なり、会計上は発生主義に基づき資産・負債を計上しますので、当期に費用化されずPLが崩れることがありますが、正しい処理です。負債増加も契約上の支払義務として適正に評価されます。
- 回答日:2025/06/01
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■固定資産登録について
割賦で購入した商品が10万円以上の場合、固定資産登録が必要です。したがって、12万円のソファーは固定資産として登録する必要があります。
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小物購入については、個々の単価が10万円未満であれば固定資産登録は不要ですが、棚卸資産として管理が必要です。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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