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仕入の割賦契約の固定資産登録について

    質問よろしくお願いいたします。

    割賦で「仕入」品を大量購入の契約があったとします。その中にある10万円以上のものの固定資産登録は「不要」という理解で正しいでしょうか。例えば、12万のソファーがあったなど。その他が小物購入だった場合、その小物の資産登録はないものの、棚卸は必要という理解で正しいでしょうか。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    自社利用目的ではなく、販売目的(在庫としての仕入)であれば、金額にかかわらず固定資産登録は不要です。たとえ12万円のソファーであっても、それは棚卸資産として管理されます。一方、小物類も同様に資産登録は不要ですが、在庫として棚卸管理は必要です。

    • 回答日:2025/04/18
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます!
      となると、仕訳はどうなりますか?(借)原価の備品?消耗品?/(貸)長期未払金でしょうか。どちらの勘定科目も負債になってしまいますね。今まで普通に現金ベースの支払い分だけの費用計上をしていたので、この計上になると一気にPLが崩れ、かつ負債が大きくなるのが気になります。どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/04/18

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